1.ライトダウン
@(旧)ライトダウン
・1946年の住宅法が採用した仕組み
・地方政府がスラム街などを買収し、所定の基盤整備を行い、民間企業に払い下げるシステムをとった
・上記の払い下げが、取得・整備に要する原価より低額の場合→Write Douwn(会計用語で「簿価を切り下げる」などの意)
注)スラム街であり、都市の中心部といっても地価が高いということはない
整備費用等の回収は難しく、民間に払い下げる以上、<ライトダウン>にならざるを得ないところがある
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●政府補助制度廃止など→下火に
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A新ライトダウン
・地方政府が買収し、事業コンペ方式で払い下げる貨物ヤードや埋立地などの遊休地に活用
・経済効果、雇用・所得効果、産業振興など政策目的に合致していれば取得価格以下で売却
→ 新ライトダウン
〈背景〉−タックス・インクリメント・ファイナンシング(TIF)
・「短期的な財政支出は税収増加の効果で回収できる」とする考え方
Bリース方式
・事業採算性が苦しい事業にリース方式を導入(≠払い下げ方式)
・通常長期(99年)
・低額地代設定、固定資産税の減免なども行われる
・オフィスビルの空室には固定資産税の免除も
2.PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)
@背景
・旧ライトダウン方式では事前の地方政府と民間の接触を禁止
・地方政府が事業性のない計画案を作成→ライトダウンの不成立
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○諸々の背景から地方政府のデベロッパー化が必要に
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・民間との事前折衝が不可欠に
・交渉型の都市(再)開発→PPPとよぶ
A公共から民間へのインセンティブ
施設整備 |
・関連公共施設整備
・付帯駐車場整備
・施設内の公共スペース整備 など |
ソフト手法 |
・開発権の移転
・空中権の設定
・ゾーニング条例や建築規制の特例許可 など |
財政的支援 |
・土地のライトダウン
・土地の賃貸
・抵当証券の買い入れ など |
B主な批判と対応
・批判@−過度に民間に譲歩しているのでは
・批判A−容積率緩和への市民団体による反対運動
・対応例−市議会議決のマスタープランやガイドラインの設定
3.産業導入債(IRB−Industrial Revenue Bonds)
・地方政府が債権発行−大規模プロジェクトの資金調達
・償還はプロジェクト収入による
・利息に対する連邦政府税免除
・IRBの活用−@資金貸付、A不動産リース、B長期割賦販売
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